自筆証書遺言とは

財産目録以外は、遺言者自身が全文・日付・氏名を手書きする必要がありますが、自宅で気軽に作成できるのが自筆証書遺言です。
ただし、遺言が有効となる要件を満たしていないリスクや、自宅で保管していた場合に、発見されなかったり、書き換えられたりするリスクが伴います。また、遺言者の死亡後、家庭裁判所で検認という手続きを経なければならないので、他の遺言に比べると、保管者や発見者等の負担が大きくなります。 せっかく書いた遺言書が無効にならないためにも、専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
自筆証書遺言書保管制度とは
自筆証書遺言を法務局に預ける制度です。この制度を利用すると、遺言書が発見されなかったり、書き換えられたりするリスクは軽減します。
ただし、法務局が遺言書の有効性を担保してくれるわけではないまた、法務局へ提出する書類を作成するのも若干煩雑です。
せっかく書いた遺言書が無効にならないよう、この場合も、専門家である行政書士へのご相談をお勧めします。
また、法務局への提出書類の収集や作成が難しい方もご相談ください。

公正証書遺言とは

公証役場で公証人に作成してもらいます。公証人が関与するため、遺言書が無効になるリスクは軽減します。また、公正証書遺言の原本は公証役場で保管されるため、紛失や書き換えといったリスクも軽減します。
ただし、他の制度に比べると、費用がかさむ点が難点です。 公証役場に持参する資料の取得が煩雑、「公証役場で作成する遺言書の下書きを家族との関係を踏まえてじっくり専門家と考えたい」という方は、まずは行政書士へのご相談をお勧めします。