認知症や精神障害などの理由で、ご自身では預貯金の管理や、介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結などの法律行為を行うことが難しい場合があります。このような場合に利用できる制度として、成年後見制度というものがあります。

成年後見制度には2通りあり、まだご自身に判断する力が十分に備わっているときに、判断が難しくなった場合にサポートしてくれる後見人をあらかじめ指定しておく「任意後見制度」と、判断が難しくなってから裁判所が後見人を指名する「法定後見制度」があります。

一番大きな違いは、任意後見制度の場合、自分自身で誰に後見人になってもらいたいか、選ぶことができる点にあります。
また、後見人にどのような行為を代理してもらうかをご自身で決めることができる点も大きな違いです。

任意後見制度を利用するためには、あらかじめ任意後見契約を公正証書で結んでいる必要があります。

任意後見制度、法定後見制度、いずれもどのような制度なのか、ご自身のこれからを考えて利用したほうが良いのかなど、まずはご相談ください。どのような場面でどのようなサポートをすることができるのかなど、これまでの経験を踏まえ、わかりやすくご説明させていただきます。