事例1:亡くなった方の不動産、登記の名義がそのままになっていませんか?
2024年4月から、相続によって不動産を取得した相続人は、相続登記をしなければならなくなりました。
「別に大丈夫でしょ」と思って放置している方は注意が必要で、正当な理由なくこの義務に違反した場合は、行政上のペナルティである10万円以下の過料の適用対象となります。
何よりも困るのは、放置していた方が亡くなられた時です。お祖父さんが亡くなった時の相続人は2人でも、その相続人が亡くなった時の相続人は倍の4人を超えることも多くはありません。
遺言がない場合に相続登記をするには、遺産分割協議書が必要です(※法定相続分以外の相続分になる場合)。
遺産分割協議書は、相続人の全員の合意が必要であるため、一人でも反対する人がいると作成できません。相続人の人数が増えれば増えるほど大変になるのは、想像に難くないですよね。
相続した不動産の名義、子供たちの世代に後回しにせず、今のうちに変更しておきませんか?
春かぜ行政書士事務所では提携司法書士に相続登記をお願いしているため、依頼者様のお手を煩わせる心配はありません。
そもそも誰が相続人の範囲なのか、長年連絡を取っていないけれど大丈夫かなど、どんなご質問でもお気軽にどうぞ。
事例2:相続税節約のための生前贈与、きちんと贈与契約書を作成しておきませんか?