遺産分割協議書とは、相続人間で亡くなった方の遺産をどのように分割するかを話し合い、それを文書にまとめたものです。

では、遺産分割協議書は、人が亡くなったら必ず作成しなくてはならないものなのでしょうか。

答えはNOです。特に下記場合などには、遺産分割協議書は不要です。

・相続人が1人の場合

・遺言書通りに遺産分割する場合

・遺産が現金・預金だけの場合

・法定相続分の割合で分割する場合

では逆に、どのような場合に遺産分割協議書が必要になるのでしょうか。

・遺言書がなく、法定相続分以外の割合で分割する場合

・相続登記(※法定相続分とは異なる相続の場合)

・相続税の申告が必要な場合

・遺言書とは異なる分割を行う場合

上記以外にも、後々の紛争を避けるために作成しておく場合や、複数の預金口座の名義変更の手続きが煩雑であるため、あらかじめ作成しておく場合などが考えられます。

相続人の方ご自身で作成することも、もちろん可能です。

ただ、亡くなった方の戸籍の取り寄せなど、必要書類が多いため煩雑かも知れません。春かぜ行政書士事務所にお任せいただければ、提携司法書士との連携により、相続不動産の登記まで、まとめて手続きさせていただきます。まずはご相談ください(相談無料)。