不動産の相続登記までお願いできますか

はい。当方で遺産分割協議書を作成させていただき、提携している司法書士による相続登記の完了までさせていただいています。費用には、司法書士への相続登記の依頼分も含んでいます。

遺産分割協議書の作成のために、私はどんな書類を用意すれば良いですか

相続人の皆様の印鑑証明書の取得以外、基本的には担当行政書士で必要書類を取得しますので、お客様の手を煩わせることはありません。
必要書類取得のために、亡くなった方の最後の住所地をお教えいただき、可能であれば不動産の登記簿謄本をお預かりさせていただきます。

相続で揉めている場合もお願いできますか?

申し訳ございません。行政書士の職務範囲として、相続人皆様の同意が得られている遺産分割協議書の作成しかできません。相続人間で揉めている場合には弁護士への相談をお勧めしています。