遺言書には、自宅で気軽に作成できる「自筆証書遺言」や、公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」などがあります。また、自筆証書遺言を法務局に保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」という便利な制度も数年前に新設されました。

それぞれのメリット・デメリットがありますが、亡くなった後は、文字通り手も足も出すことができません。だからこそ、亡くなった後のことまで考えた遺言を作成することが必要です。

そこで、春かぜ行政書士事務所では、「自筆証書遺言書保管制度」と「公正証書遺言」をお勧めしています。

なぜ、自筆証書遺言をお勧めしないのか。

それは、自宅保管の場合、遺言書が発見されないリスクや、発見した人等による改ざんのリスクが伴うからです。また、発見者や保管者は、家庭裁判所で検認という手続きを経なければならず、これらの人たちの負担が他に比べて若干大きくなっているからです。

そのため、春かぜ行政書士事務所では、自宅保管ではなく、法務局に遺言書を保管してもらう「自筆証書遺言書保管制度」の利用をお勧めしています。 もっとも、法務局が遺言書の有効性を担保してくれるわけではないので、作成段階で細心の注意を払う必要があります。せっかく作った遺言の効力が認められなかった…という、亡くなってからではどうしようもない最悪の状態を回避するためにも、法律の専門家である行政書士と一緒に作成してみませんか?

また、自筆証書遺言のデメリットを解消するためには「公正証書遺言」もお勧めです。ただ、「自筆証書遺言書保管制度」と比較すると、費用が嵩む点、遺言者が亡くなった際に公証役場から遺言執行者等への通知がない点などがデメリットになっています。

ご自身に合った遺言書の作成のためにも、まずは春かぜ行政書士事務所にご相談ください。相談は無料です。